2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
というのは、こちらから申し上げますと、例えば指定都市、中核市、一般市へのヒアリング調査からは、現在外部委託されている事業のほとんどがそもそも現業員が担うことを想定しない業務、例えば学習支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、求人開拓業務ということであることが判明したのではないでしょうか。
というのは、こちらから申し上げますと、例えば指定都市、中核市、一般市へのヒアリング調査からは、現在外部委託されている事業のほとんどがそもそも現業員が担うことを想定しない業務、例えば学習支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、求人開拓業務ということであることが判明したのではないでしょうか。
ケースワーカーの充足率でございますけれども、平成二十八年度の福祉事務所人員体制調査によりますと、生活保護担当現業員の配置標準数に対します配置の割合、充足率でございますけれども、全国平均で約九〇%でございます。うち政令市では約八五%、中核市では約七八%となっているところでございます。
そういう中での一人一人の対人援助、さらには保護の説明だとか、こういったことを行うに当たりまして専門的技術が必要だと言われながらも、いまだに、二十一年から二十八年の比較をしましても、社会福祉士は今でも、生活保護担当でいいますと、現業員で一三・五%、まだたった一割なんです。そして、現業員を、ケースワーカーを指導する立場の査察指導員は八・七%なんです。
現業員の配置状況につきましては、今回の監査の結果、平成二十七年七月一日現在、今回監査を実施した大阪市浪速区保健福祉センターを含めた次の実施機関において現業員の配置数が社会福祉法第十六条に定める標準数に対して不足していることが認められ、また、大阪市浪速区保健福祉センターを含む十の実施機関において査察指導体制の整備が必要な状況であることが認められた。
ケース検討の結果、まず第一に、訪問計画に沿った訪問調査活動を確実に実施し、生活実態を把握の上、必要な指導、援助を行う必要がある事例が多数認められ、二番目として、高齢者世帯について現業員による訪問調査活動が一年以上実施されていない事例も認められるなど、訪問調査活動に問題が認められた、また、三番目といたしまして、訪問調査活動後のケース記録の回付が速やかに行われておらず、査察指導員等による適時適切な訪問内容
これは、大阪市のケースワーカー、現業員の充足率及び不足人数です。大臣、これはよく見ていただきたいんですね。一人一人の受給者の皆さんの身近なところで支援をするというケースワーカーの充足率、今回、プリペイドカードのモデル事業をやろうとしている大阪市、充足率六七%ですよ。不足人数は何人ですか、四百七十人。政令市の中でも断トツじゃないですか。 続けて、資料の六番を見てください。
○鈴木政府参考人 今御指摘のように、大阪市におきます現業員の充足状況、これは、配置標準数が千四百二十三人に対しまして九百五十三人、充足率六七%でございます。 また、現業員、査察指導員の資格取得状況につきましても、現業員九百五十三人のうち社会福祉主事が五百八十七人、六一・六%でございます。
社会福祉士の方々の働いている多くの分野を見ますと、まず施設の相談員という方が多く、それから病院のいわゆるメディカルソーシャルワーカーというのが多く、今、委員から御指摘がありました社会福祉主事については、社会福祉主事というのは行政の生活保護などの現業員の資格というふうにされておりますが、そこに占める社会福祉士の割合というのは三%ということで、大変低くなっております。
それとも多少影響するんですが、国が例えばナショナルミニマムとしてどこまでの責任を確保するかというときに、先ほど横山先生の方からは一括交付金のような話もありましたが、例えば今問題になっておりますような生活保護、これはもう典型的なナショナルミニマムですが、これが今地方にある程度法定受託事務として委任されていますと、財源的には交付税措置はなされていますけれども、それがナショナルミニマムとしての本当の、例えば現業員
そのとおりなんですが、これ、生活保護の現業員の人件費は、総務大臣、ちょっとお時間がないのでもう聞けませんけれども、これは交付税手当てがなされているんです。ところが、いったん交付税手当てがなされたら、その人件費をどこに回すかというのは正に自治体の判断なんです。ですから、現実には、警察官も足りない、先生も足りない、あるいは児童相談所なんかは非常に人が足りない。
ところが、ケースワーカーと言われる現業員の方々の充足率が地域によってばらばらであって、それ以外の特殊的な要因もあるかもしれませんが、要するに、住む地域によってこれが認められる、認められないにこれだけばらつきがある、こういうことで総理、よろしいんでしょうか。
これまで衆議院の議論を通じましても、例えば消防職員の充足率が基準数の二十・五万に満たない十五・五万人、つまり率でいうと七五・五%、さらには福祉事務所の生活保護担当の現業員、ケースワーカーでございますけれども、これもまた一万三千五百三十七名に満たない一万一千三百七十二名だということ、これらが明らかになっているところであります。
例えば、今行政の現場のところでいいますと、福祉事務所のケースワーカー、生活保護の受給世帯数が過去最大で百三万世帯になったと、生活保護人員についても百四十万を超えたと、こういうふうに言われている下で、現実のところ、先ほど私冒頭意見で申し上げましたけれども、ケースワーカー、生活保護担当現業員の充足率というのは非常に少のうございまして、満たないというのが現実になっています。
○川崎国務大臣 まず、福祉事務所における現業員の定数は、従来、法定の最低基準として定められておりましたが、平成十二年に施行された地方分権一括法により標準数という表現になり、自治体が地域の実情に応じて適切に人員配置すべきもの、このように決定をされております。一方で、平成七年段階におきましては、この標準数を各自治体とも満たしていたと考えております。
いわゆるケースワーカーでございますが、現在、社会福祉法に基づきまして福祉事務所に置かれる現業員につきましては、国が標準を定めております。平成十六年十月現在で、全国で、国の標準数で申し上げますと一万三千五百三十七人の現業員の配置が必要でございますが、現に配置されております数は一万一千三百七十二名、標準数に対し八四%となっております。
それともう一点、そしていかにも不思議なのが、御存じのとおり、あの鳴り物入りで、介護予防プランはケアマネジャーにほぼ全面的にさせない、そして介護予防は本当に無資格に近い市町村福祉事務所の現業員にさせると、もちろん切り分けられておるわけですけれども。介護保険におけるケアプランは介護保険サービスでケアマネジャーと、そして介護予防は市町村、そして当然市町村にお任せすると。
この社会福祉士資格を除外しまして考えた場合、六八年から地方交付税によりまして福祉五法を専門に担当する現業員の増員措置が講じられながら、これらの任用資格を持つマンパワーも福祉事務所に配属されていないことが、皆さん、資料を見るとお分かりになろうかと思います。 資料四の一番下を見てください。
それから、もう一点、私ちょっと調べてみましたけれども、厚生省の元社会局長の木村忠二郎氏が「社会福祉事業法の解説」という逐条解説のような本を書いておられまして、この「社会福祉事業法」の中では、この社会福祉事業法の先ほどお話が出た十五条に示された現業員の定数についてはもっと実はふやしたいんだと、言外にですけれどもね。財源の都合上、右のように定めたのであると。
一つの例ですけれども、福祉事務所の現業員の配置の問題でございます。 まず冒頭に、福祉事務所の現業員の配置状況を御報告いただきたいと思います。法定定数の対象になっている生活保護担当の現在の現業員の充足率、また歴史的経緯、十年程度の推移がもしわかれば、そのことも含めて御報告いただきたいと思います。
○炭谷政府委員 現在の福祉事務所の現業員の最低配置基準、これは生活保護の担当職員でございますけれども、社会福祉事業法の規定によりまして、都道府県の設置する事務所、郡部福祉事務所と呼んでおりますけれども、被保護世帯数が三百九十世帯以下までは六人、それに六十五世帯増加するごとに一名増員、それから一方、市の設置する事務所、市部福祉事務所でございますが、被保護世帯数が二百四十世帯以下までは三人、それに八十世帯
また、新潟県の新津市では、生活保護担当の現業員と言われるケースワーカーに対する暴行事件が発生をしておるというようなことで、生活保護行政に携わる人たちは大変な状況の中で頑張っておられるわけであります。
しかし、今度の地方財政計画の中で、人員計画等の中で見てみますると、極めて残念なことに、ここ数年の生活保護世帯の減少に関連して、地方交付税上の生活保護現業員いわゆるケースワーカーについて、平成三年、平成四年度と見直され、減員されてきているのであります。確かにこの減員の根拠というかこれにつきましては、社会福祉事業法第十五条に規定がありまして、保護世帯当たりの現業員基準が法定されているわけであります。
○遠藤(安)政府委員 地方交付税における生活保護の現業員の配置の問題でございますが、これにつきましては、実態も踏まえまして慎重に検討して、適切に対処してまいりたいと存じます。
○北沢委員 それでは次に県の福祉事務所について伺いますが、現業員について平成元年度職員配置で百三十七名、二年度で百二十七名となっていますが、これはどういった職種の現業員を減じたのでしょうか、お尋ねをしたいと思います。
○小林(実)政府委員 平成三年度の地方交付税におきます生活保護現業員、五法担当現業員の数につきましては、被保護世帯数の減等を勘案し、県分につきましては生活保護現業員を三名減の六十八人に、五法担当現業員は前年どおりの五十六人といたしております。また市町村分につきましては、生活保護現業員七人、五法担当現業員は八人とそれぞれ前年と同数といたしております。
なお、現状における福祉事務所の福祉五法を担当する現業員の充足率を見ますと五九%にとどまっておりまして、現状でもその体制は問題であると思います。措置権の移譲に伴い、都道府県と市町村それぞれが新しい体制のもとで必要な職員の充足を図るべきであり、職員配置の標準的な目安になるものを設けるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○長尾政府委員 現在、社会福祉事業法上は、福祉事務所の職員につきまして生活保護世帯を基準にして現業員の配置を決めておるわけでございます。
○外口委員 同じ福祉業務でありながら、生活保護現業員の配置状況と比較して充足率が低いと思われます。充足率を高めていくには全国千百八十二カ所の福祉事務所における配置基準についての法定化を行うべきではないかと思いますが、それについてお伺いいたします。
○外口委員 もう少し具体的にお聞きいたしたいと思いますが、いわゆる福祉ワーカー、すなわち福祉五法担当現業員の全国的な配置状況、また、その充足率についてまずお示しいただきたいと思います。
そして他の公務員の場合は、判任官の下、雇傭人の場合、現業員の場合は年金がなくて、一時金で終わりだったわけだ、お払い箱になった。しかし鉄道は、現業員の身分の者であっても汽車を動かしたり生命財産を握っているのですから、基幹産業中の基幹産業でしたから、これなしには戦争遂行もできなかったし戦後の復興もできなかったのです。それで外地から集めてきて六十二万人ほど働いていたことがあるのですから。
これは政府が調べればすぐわかることですが、例えばこの荒川で、政府が切り詰め政策をやる前には、例えば六法担当現業員という生活保護の担当者は四十八人いました。有資格者が三十六人で無資格者が十二人でした。それが現在では三十一人に減らされて、有資格者が十三人で無資格者が十八人。無資格者が大多数というのは全国でも余り例がないと思うのです。